後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
長期収載品の選定療養とは、令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から開始される制度です。
令和6年10月1日より、医療上の必要があると認められず、患者様の希望で長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を処方した場合に、その差額の4分の1を患者様に自己負担していただく仕組みです。当院は院外処方のため、選定療養は主に薬局でのお支払いとなります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。(PDFを開く)
長期収載品の選定療養とは、令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から開始される制度です。
令和6年10月1日より、医療上の必要があると認められず、患者様の希望で長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を処方した場合に、その差額の4分の1を患者様に自己負担していただく仕組みです。当院は院外処方のため、選定療養は主に薬局でのお支払いとなります。
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