長期収載品の選定療養について
2024年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を、医療上の必要性なく患者さんのご希望で処方等する場合、保険給付分とは別に「特別の料金」をいただく制度が始まっています。
2026年6月1日からは、特別の料金の計算における負担割合が「先発と後発の価格差の4分の1」から「2分の1」へ引き上げられました。
■ 対象品目
厚生労働省が公表する「対象医薬品リスト」に掲載されている長期収載品が対象です。最新のリストは厚生労働省ホームページでご確認ください。
■ 対象外となる場合
・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・当院で後発医薬品の在庫が困難な場合
・入院期間中の処方
これらの場合は、特別の料金はいただきません。
■ 特別の料金
長期収載品と後発医薬品との価格差の2分の1相当額(消費税込)を、通常の保険負担とは別にお支払いいただきます。
(当院は院外処方のため、選定療養は主に薬局でのお支払いとなります)
ご不明な点は当院までお問い合わせください。
詳しくはこちらのページをご覧ください。(PDFを開く)